2020.10.12更新

 この制度は、まだ自分の判断力があるうちに任意の後見人を選び、認知症などにより判断力が低下した際に備える契約を結ぶものです。

 

この制度の利点は、「誰に」、「どのようなことを頼むか」を自分自身が決められることで、「法定後見制度」よりも自分の意思表明や希望実現がしやすいものといわれています。

 

 この制度を活用する場合の一般的な手順は次のとおりです。

 

 ① 最寄りの「地域包括センター」、「社会福祉協議会」、「後見セン

         ター」などに相談する

   ② 制度利用が決定したら後見人を定める

   ③ 後見人予定者と契約内容を決める

 ④ 任意後見契約を結ぶ(契約は法律で公証役場において公正証書で行う

         ことが義務付けられている)

 

任意後見契約が開始するのは、本人の判断能力が低下したと認められた時に、後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に本人の判断能力が衰えたことを報告して、「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。

 

そして、「任意後見監督人」が選任された段階から、任意後見契約が開始されることとなります。

 

 

 

entryの検索

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集