2020.12.22更新

贈与税について、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を次のとおり見直しされることとなりました。

 

①受贈者が子以外の直系卑属(孫・ひ孫の場合)、贈与者死亡時の贈与資金の内、結婚・子育て資金として費消されていない残額がある場合は、改正前では相続税の対象ではあるものの、2割加算の適用がありませんでしたが、改正後は、2割加算の適用対象となります。

 

②受贈者の年齢要件の下限が18歳以上(現行20歳以上)に下限が引き下げられます。

 

③本措置の対象となる範囲に、1日あたり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設に支払われる保育料等が加わります。

 

上記の改正は、①と③は令和3年4月1日以後の、②については令和4年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用し、2023年(令和5年)3月31日まで2年間延長されます。。

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