2020.12.21更新

贈与税について、教育資金の一括贈与の非課税措置を次のとおり見直しされることとなりました。

 

第一は、贈与者の死亡時における相続税の課税を拡大します。

具体的には贈与者死亡時の贈与資金の内、教育資金として費消されていない残額がある場合は、改正前では贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続の対象としていましたが、改正後は全ての贈与に係る残額が相続税の対象とするというものです。

ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合は、上記の改正の対象外となります。

・23歳未満である

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

第二は、受贈者が孫及びひ孫の場合は、相続税の2割加算の適用となります。

具体的には贈与者死亡時に受贈者である孫及びひ孫に残額がある場合は、改正前は相続税の2割加算の適用はありませんでしたが、改正後は2割加算の適用となります。

 

上記の改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用し、2023年(令和5年)3月31日まで2年間延長されます。

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