2021.02.02更新

相続税独自のルールに連帯納付義務というものがあります。

 

相続税法第34条では「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定されています。

 

複数いる相続人のうち誰かが相続税を払えない場合、他の相続人が肩代わりして相続税を納めなければならないという制度です。

 

相続税を肩代わりして納付したが、本来の納税義務者に、肩代わりした税金の支払い能力がある場合、贈与とみなされて新たな納税義務が発生してしまうこともあります。

 

分割協議の過程で、相続人同士が充分に話し合うことでこの様なトラブルを未然に回避することができます。

 

 

 

 

 

 

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