2021.02.26更新

令和元年分(令和元年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況は、令和2年4月16日を期限として提出されています。その内容が、令和3年1月に国税庁より次のとおり公表されました。

 

総提出件数は10,652件、総財産額4兆2,554億円でした。総財産額の内訳は、有価証券が2兆1,232億円で全体の56.9%、次いで預貯金5,948億円14%、建物4,510億円10.6%、土地1,536億円3.6%でした。

 

なお、国外財産調書の制度とは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、その年の翌年の3月15日までに、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署に提出しなければならないことをいいます(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」といいます。)5①本文)

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