A:遺言のとおりに遺産分割すると、相続人の不利益になる場合もあります。このような場合には、遺言と異なる遺産分割をすることができます。
ただしこの場合、以下の条件を全て満たしていなければなりません。
・遺言で遺産分割が禁止されていない
・相続人全員の合意が必要
・遺言執行者がいれば同意が必要
・相続人でない遺贈者がいれば同意が必要
また、税務上で注意すべき点は、相続税の申告及び納税期限が10ヶ月と短いことから、当面は遺言に従って相続税の申告納税を行い、その後に相続人同士がゆっくり話し合って財産分けをしたいと考えることがあるかもしれません。
しかし、この場合、税務における実務上はリスクが大きいと思われます。なぜなら、相続税の申告後に相続人の間で新たな財産の移転が発生したと取り扱われ、遺産分割のやり直しに対して贈与税が発生する可能性があるからです。