A:遺産分割の当事者は法律によって定められており、相続人全員の合意があっても変更することはできないこととなっています。
遺産分割の有効性を確保するためにも、誰が遺産分割の当事者であるかを事前に確認しておく必要があります。
一般的に遺産分割の当事者となる「相続人」は戸籍により確認します。
しかし、例外的に戸籍により確認できない事項、所謂、戸籍上の相続人が遺産分割の当事者とならない場合や戸籍上の相続人と異なる者が遺産分割の当事者となる場合があります。
上記の例外的なケースには次のものがあります。
〇遺言によるもの(包括遺贈、遺言による認知、廃除、廃除の取消し)
〇相続人の死亡(失踪宣告を含む)によるもの(代襲相続、数字相続)
〇相続人の一部の行為によるもの(相続放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡)
〇裁判によるもの(相続人の地位を否定する確認の訴え、裁判認知)
上記のような事実が発生した場合、遺産分割の当事者の捜索や遺産分割自体が困難となる恐れがありますので注意が必要です。