2021.04.15更新

税法上は、まずはきちっとした返済計画がないと贈与があったものとされてしまうことがあります。所謂、「ある時払いの催促なし」ではいけないということです。
つまり、金銭貸借に係る返済期間や利率、月々の返済金額や返済方法などが明示された客観的な証拠が必要ということです。これについては、金銭消費貸借契約書などを作成しておくといいでしょう。

ただし、前段として、そもそも借りる人の返済能力を超えた貸し借りや、実際に返済していることを立証できない場合は贈与とされる可能性が高いのはいうまでもありません。
贈与とされないようにするためには、きちんとした契約をした契約書を作成し、その契約をきちんと遵守していることを証明できるようにしておくことが肝要です。

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