与党から公表された「令和3年度税制改正大綱」で相続税・贈与税の一体課税を検討することが表明されました。
現行法では、相続税の負担回避を防止するため、贈与税を設けて相続税の補完税たる機能を担わせていることから、贈与税の税率は高めに設定されています。
しかし、今回の税制大綱では、現行法の贈与税制の在り方を見直し次の事項を達成するため、相続税と贈与税の二つの税の一体化に向けた法改正の検討を進めることとしています。
① 生前贈与と死後の相続の税負担の格差の是正
② 資産移転の公平性の確保
したがって、これまでは贈与税の基礎控除110万円を活用して毎年贈与を繰り返す(連年贈与)ことで税金が安く済んでいましたが、上記の一体化が実現すれば贈与による節税が困難になるかもしれません。
この法改正がいつから実施されるか注目されますが、今のうちに積極的に贈与をすることを検討する必要があるのかもしれません。