2021.06.08更新

Q:特別寄与料は金銭で支払うことになっていると伺いましたが、土地・家屋・有価証券等の金銭以外の財産を特別寄与料として支払うことは可能ですか?

 

 

A:特別寄与者が有する特別寄与料の支払請求権は、民法上、金銭債権とされています。


したがって、相続人がその金銭債権に係る債務を履行するために、特別寄与者に不動産や有価証券等の現物を移転した場合には、その相続人が代物弁済をしたものとして取り扱われます。

 

この際、上記の相続人(代物弁済者)は、代物弁済によって消滅する債務の額が譲渡所得の総収入金額とされる、課税のリスクを検討する必要があります。

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