2021.06.08更新

相続する財産に土地を借りて建てた建物があった場合は、建物と土地の借地権を併せて相続することになります。
この場合は、土地の所有者からの承諾はいただく必要はありませんが、土地の借地権を相続したことを通知したうえで、賃借人変更を確認する書面を取り交わすことが宜しいでしょう。

 

借地権を主張するためには登記をすることもできますが、借地上の建物を登記することで第三者に借地権の権利を主張できますので、一般的には借地権自体の登記をすることは稀です。

 

なお、稀ではありますが、登記されている借地権を相続した場合には、建物と同様に名義変更手続きを行わなければなりません。


また、借地権は相続税の課税対象財産となり、税務上では借地権を普通借地権と定期借地権に区分してそれぞれ価値判断を定めております。

 

そして借地権以外の相続財産と合算して一定の非課税額枠(基礎控除額)を超えるような場合には、税務署に相続税の申告をしなければならない場合があることに注意が必要です。


このように、借地権の相続についてはいくつもの手続等がありますので、相続が発生する前からの準備をお奨めします。

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