2021.07.01更新

将来値上がりすることが確実な資産の贈与にも活用できます。

ただし、値上がり確実と言える資産をみつけることは、通常は困難でしょう。しかし、オーナー経営者の保有する非上場株式は、それに該当するケースが大いにあり得ます。

 

例えば、先代経営者に多額の役員退職金を支払ったタイミングです。役員退職金の支給により株価は大幅な値下がりが予想されます。一時的な値下がりは、本業の業績次第ですが、近い将来元の株価に戻ることが予想されます。

 

そこで、役員報酬金の支給で株価が大幅に下がったタイミングで、相続時精算課税を選択して贈与を行います。確かに、先代経営者の相続時には、贈与した株式は相続財産に加算されますが、その加算する際の株価は贈与時の株価となります。

 

オーナー経営者の保有する株式は多額になりがちですので、うまく活用すれば期待できる節税効果が見込めるでしょう。

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