2021.07.06更新

拠出型医療法人は出資ではなく、「拠出」ですので、出資持分の概念はなく、解散時の残余財産は、国や地方公共団体等に帰属します。 このような医療法人を「拠出型医療法人」といい、その中でも基金制度を採用した医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。

拠出された金銭やその他の財産を返還してもらうには、基金制度を採用した基金拠出型医療法人を創設します。基金とは医療法人が返還義務を負うものをいいます。

 

経過措置型医療法人が拠出型医療法人へ移行する際には、相続税法で、相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合は、その「持分の定めのない法人」を個人とみなして、これに贈与税を課すとしています。

 

以下の要件を充足する場合は、持分の放棄により出資者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められず、拠出型医療法人に対し贈与税は課税されません。

 

①運営組織が適正であること

②同一親族等が役員等の総数の3分の1以下であること

③法人関係者に対する特別の利益提供がないこと

④残余財産の帰属先を国、地方公共団体、公益法人等に限定していること

⑤法令違反等公益に反する事実がないこと

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