2021.08.05更新

Q:夫を亡くし相続税の申告をしなければなりません。相続人となるのは、私の他に小学5年生の息子と、小学1年生の娘です。どのような点に注意したら良いでしょうか?

 

A:相続が発生し配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、遺産分割協議書の作成が必要となります。未成年者は法律行為ができないため、独自で協議に参加できません。そのために法定代理人が代わって手続きをすることになります。

 

法定代理人は、通常の場合ですと親権者である親が選任されますが、遺産分割協議に参加するような場合には、利益相反行為となるために、法定代理人となることはできません。

この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。

 

また、未成年者が相続人の場合には、相続税の計算において未成年者控除の適用があります。未成年者が20歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額が相続税額から控除されることになります。

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