2021.08.12更新

平成18年度改正によって、金銭での納付が困難な場合、その事由を基に計算することによって、物納することが可能な金額(物納許可限度額)が明確化されました。

 

具体的には、納付すべき相続税額から金銭納付が可能な金額と延納可能な金額を控除して物納申請をすることとなります。従って、この制度に対応するには相続発生前から相続財産や債務、相続税額及び自己の金融資産などを全て把握し、遺産分割案を作成して物納申請ができるかどうか検討しておくことが肝要です。

 

相続発生前から関係書類の整備を進め、特に、土地の測量についてはいわゆる確定測量が必要で、建物の名義確認や物納申請予定地への越境物や工作物の有無確認までしておく必要があります。この手続きをスムーズに行うには、相続が発生したら速やかに遺産分割を確定させなければなりません。

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