2021.08.30更新

Q:リフォーム間もない家屋を相続しました。相続税評価額の計算は

 

A:相続税計算上、原則として、家屋は固定資産税評価額×1.0で評価します。
ただし、リフォームや増改築などにより、家屋の固定資産税評価額が、現状の状況に応じた価額になっていない場合、それらを加算した価額で評価することとなっています。

 

加算する価額の算出については、国税庁の質疑応答事例「増改築に係る家屋と状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に記載されていますが、要約しますと次のとおりとなっています。


・加算価額=(再建築価額-償却費相当額)×70%
・加算価額には資本的支出に該当するもののみで通常の修繕費は含まれない

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