2021.09.14更新

都市農地(市街化区域内農地)は原則「宅地化すべきもの」として、相続時の土地評価や固定資産税が、宅地並み評価になるのを機に、1992年4月に生産緑地法がスタートしました。

 

農家は、生産緑地を選択することで、農地を対象とする相続税が納税猶予で限りなくゼロに近くなり、固定資産税は宅地評価に比べ農地評価で大幅に安くなりました。デメリットは土地売却もアパート経営も不可となって農業を30年間続けることでした。

 

その後、2017年に生産緑地法が改正され、1区画300㎡以上なら農家が希望すれば「特定生産緑地」として実質10年延長すること、さらに10年毎の更新が認められました。こうして、生産緑地法が30年で満了しても、農家に相続税や固定資産税の節税の余地ができました。

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