2021.09.09更新

相続時精算課税は平成15年に法制化された制度で、この制度を選択する旨の贈与税申告をして特別控除の適用を受けます。

特別控除の枠は2,500万円あって、その枠内の贈与については贈与税はかかりません。

しかし、贈与税がかからないため、相続人が相続時精算課税の申告をしたこと自体を忘れてしまっていることがあります。

相続時精算課税制度を選択して贈与した財産は、その名の通り贈与税の特別控除はありますが、相続時にその贈与分を加算して申告する相続時精算課税財産です。

忘れて申告漏れになるケースが多いようですので注意が必要です。

 

 

 

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