2021.10.19更新

「接道義務」とは、建築基準法で原則4m以上の幅員の道路に2m以上接していない宅地には建築物を建築できないと定められていることをいいます。

 

この「接道義務」を満たさないと宅地が再建築不可物件となり、例えば古い実家を相続して売却を検討している際に、「接道義務」を満たしていないことが判明して困惑されることが稀にあります。

 

このように、再建築不可物件になってしまうと、宅地の価値が著しく低下しますし、買手が全くつかないといった状況になるケースもあるようです。

 

しかしながら、「接道義務」を満たさず、買手がつかなくても、宅地をどうしても売却したい場合は、例として次のような対応策があります。

① お隣の方に地続きの土地を一部お譲り頂き、宅地の間口を広げて接道義務を満たす
② お隣の方に土地を直に買ってもらう

 

なお、「接道義務」につきましては、他にも細かな基準があり、自治体によってその基準が異なるなどしている場合がありますので、お困りの際は専門家に相談しましょう。

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