2021.10.28更新

作物を栽培し収穫するためや、緑地保全の観点からも、農地等を確保しておくことは、国土を利用していく上でとても重要なことです。

そこで、無計画に農地等が利用されないように農地法では、次のとおり農地(田・畑)や採草放牧地の取引等が規制されています。(農地法2条1項) 

 

① 権利移動の制限
 農地又は採草放牧地について、所有権の移転や借地権等の権利の設定をする場合には、原則として農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

② 転用の制限
 農地を農地以外の地目に転用する又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにする場合は、原則として、都道府県知事の許可が必要となります。(農地法4条)

 

③ 転用目的権利移動の制限
 農地を農地以外の地目にするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、これらの土地について所有権の移転をすることや、借地権等の権利を設定する場合には、原則として、都道府県知事の許可が必要となります。(農地法5条)

 

なお、農地等の地目は現況で判断されますが、例えば、登記簿上では地目が田や畑となっていて現況が宅地となっている土地を売買する場合には、まず、登記簿上の地目変更登記をしなければなりません。

この場合には、まず、農地法3条の許可が必要となります。

 

ただし、同じ農地の権利移動でも、相続の場合に限っては、農業委員会への届出だけで許可申請を必要としません。(農地法3条1項12号)

 

更に、上記②や③の場合であっても、市街化区域内の農地の場合には、農業委員会への届出だけで許可申請を必要としません。(農地法4条1項8号、同5条1項7号)

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