2021.11.16更新

Q:「2項道路」とはどんな道路ですか


A:現行の建築基準法では、建物を建築する場合には、道路に面した土地でないと建てることはできません。(接道義務といいます)ここでいう道路とは、幅員が4m以上のものをいいます。(建築基準法42条1項)

 

しかし、そうすると建築基準法の施行前の古くからある住宅街などには4mに満たない道路が多いため、建て替えができないことになってしまいます。そこで、幅員が4m未満であっても行政が指定した路線については建築基準法上の道路とみなす処置がとられました。これが、俗に「2項道路」と呼ばれている道路です。(建築基準法42条2項)

 

「2項道路」は、道路の中心線から水平距離2mずつ後退した線(セットバックといいます)を道路の境界線とみなすことで、建て替えを認めることとした緩和措置規定です。

 

相続税の財産評価基本通達においては、課税の公平を確保するためにセットバックしなければならない土地の評価について、通常の自用地として評価した価額から、道路とみなされる部分に対応する価額の70%相当額を控除することとなっています。

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