2021.12.06更新

生命保険契約の特約で、被保険者が医師から原因にかかわらず余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金額の全部または一部を受け取ることができる特約が、リビング・ニーズ特約といいます。


リビング・ニーズ特約のメリットは、死亡保険金を生前給付金として受け取り、医療費や余命期間の充実に活用できることです。

この特約は、追加の保険料は発生しませんが、保険料の払込期間中なら、受け取った生前給付金から6か月分の保険料とその利息が差し引かれます。

また、生前給付金として請求できる金額は、保険会社によって取り扱いが異なっているようです。


なお、実際に生前給付金として受け取った場合の税務上の取り扱いは、非課税所得として取り扱われることとなっています。


また、生前給付金の受取人である被保険者が、その支払いを受けた後に死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払いに充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の財産として相続税の課税対象となりますので注意が必要です。


生命保険に加入されている方は、リビング・ニーズ特約がついているか、その補償内容について確認されてはいかがでしょうか。

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