令和3年12月10日に、政府与党から「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、適用期限(現行は令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長され、次の措置が講じられました。
〇 非課税限度額について
*耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の場合は1,000万円とされた(改正前は消費税率10%の場合1,500万円、中古住宅等の場合1,000万円)
*上記以外の住宅の場合は500万円とされた
(改正前は消費税率10%の場合1,000万円、中古住宅等の場合500万円)
〇 適用対象となる既存住宅家屋の要件については、築年数要件を廃止して新たに新耐震基準に適合していることの要件が追加されました。
更に登記上の建築日付が、昭和57年1月1日以降の住宅用家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなされることとなりました。
〇 受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。