2022.01.06更新

現行の民法第4条では、「年齢20歳をもって、成人とする」と定められています。
しかし、民法の一部改正の法律が施行される令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この改正により相続税・贈与税においても、20歳を基準としているものは18歳が基準となり、以下の通り改正されることとなります。

 

1 相続税の未成年者控除

 

相続人の中に未成年者がいる場合、相続税が一定額控除されますが、その控除額が次の通り改正されます。
*改正前:法定相続人が20歳未満の者である場合には、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
*改正後:18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
また、2回目の未成年者控除においても控除可能額に影響があります。

 

2 贈与税の相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度の適用を受けることができる人は、贈与の年の1月1日において、18歳以上の人となり、従来の20歳から2年早く適用が受けられることになります。

 

 

3 贈与税の特例贈与(特例税率)直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合の贈与税の特例を受けることができる人は、贈与の年の1月1日の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 

 

また、一般的に遺産分割協議においては、現行では20歳以上の相続人でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降はその時点で18歳以上の相続人であれば同協議に参加することができることになります。

 

 

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