昨年の12月に国税庁より全国の相続税の調査等の状況が公表されました。
令和2事務年度(令和2年7月~同3年6月)においては、新型コロナウィルス感染症の影響によって、相続税の実地調査件数は令和元事務年度の10,635件に対して、5,106件(対前年比48.0%)と大幅に減少しています。
しかし、その中で、文書や電話での連絡又は来署依頼による面接によって、納税者と接触(簡易な接触)して申告漏れや計算誤り等を是正した件数は、令和元事務年度8,632件に対して、令和2事務年度は13,634件(対前年比157.9%)と大きく増加しました。
その結果、簡易な接触による申告漏れ等の非違件数は3,133件(対前年比137.3%)で、その申告漏れ課税価格は560億円(同131.1%)、追徴税額は65億円(同154.8%)といずれも簡易な接触事績を集計し始めた平成28事務年度以降で最高となっています。
このように感染症によって人の接触が制限される中において、相続税の調査の方法も変化してきているようです。