2022.04.05更新

「財産債務調書」等の提出義務者の範囲が拡大されました。

 

○改正前
所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、退職所得を除く各種所得金額の合計額が年間2,000万円を超え、かつ、総資産3億円以上又は有価証券等を1億円以上保有している者が対象でした。

 

○改正後
改正前は、その年の合計所得金額が2,000万円以下の場合には、財産総額が高額であっても財産債務調書の提出義務がありませんでした。しかし、改正案では総資産10億円以上の者については、所得金額の如何に拘わらず提出を義務づけるものとしています。(令和5年分以後について適用)

 

また、提出期限については、改正前の翌年3月15日までを令和5年分以後からは翌年6月30日までとしています。(国外財産調書も同様)

 

なお、記載事項については、現行の取得価額100万円未満の記載省略基準(現金・美術品等を除く)を300万円に引き上げることにより、少額財産債務の省略範囲を拡大しています。

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