2012年に父親から都内と神奈川県内にあるマンション2棟を相続したが、「路線価」を基に評価額を計3億3千万円と算定して、マンション購入時の金融機関からの借入金と相殺して相続税額を0円として申告しました。
しかし、購入時の価格は13億8,700万円で、不動産鑑定額も12憶7,300万円であったため、国税当局は「路線価」での評価は適当でないとして、約3億円の追徴課税をしました。
その後、相続人側はその課税処分の取り消しを求め訴えていましたが、国税当局の処分を妥当として一、二審で訴えが退けられたため、相続人側が最高裁に上告していました。その結果、4月19日に最高裁第3小法廷において国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告が棄却され相続人側の敗訴が確定しました。
これにより、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との判断が初めて下されたことになります。