2022.05.27更新

例えば、親が子に1億円の現金を贈与すると約半分は税金となってしまいます。

 

しかし、親が親の土地上に1億円の賃貸物件を建てて賃貸後、その建物だけを子に贈与すれば、固定資産税評価額で贈与税は計算されます。固定資産税評価額は、概ね建築価額の60%で評価されますので4,000万円相当の贈与税の課税価額を圧縮できます。

 

このように現金で贈与する場合と比較してかなりの節税効果があります。

 

なお、贈与後は親が所有する土地上に子に贈与された建物が建っている状況となりますが、この場合、親の相続開始時に土地の評価に大きなリスクが潜んでいることを考慮しておかなければなりません。

 

それは、上記の贈与時の建物の借家人が相続開始時までに変わっていると、土地は貸家建付地とはみなされず更地の評価となり相続税の評価額が上がってしまいます。これを回避するためには、親が贈与する前に不動産管理会社を設立して、その会社に建物を一括貸付した後にその建物を贈与する対策などがあります。

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