よく似たニュアンスの用語ですが、理解しないで使うことで思わぬ誤解が生じることがあります。
「数次相続」とは、ある人が亡くなり「遺産分割」や「相続登記」が終わらないうちに相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が開始された状況、つまり2回以上の相続が立て続けに発生している場合をいいます。
一方で、「相次相続」とは、最初の相続(1次相続)が発生して相続税を納めた後に、10年以内に次の相続(2次相続)が始まることをいいます。
このように、短期間に相続が発生した場合、相続税の負担額が大きくなり、同じ財産に二重に課税することにもなるため、税務当局は「相次相続控除」という制度を設けて負担軽減を図っています。
「相次相続控除」とは、被相続人が過去10年以内に相続税を支払った場合に、その金額のうち一定の金額を今回の相続税から差し引くことができる制度です。控除額は、前回の相続(一次相続)と今回の相続(二次相続)との間が短ければ短いほど大きくなります。
なお、適用要件は次のとおりとなっています。
*被相続人の相続人であること
二次相続の相続人でなければなりません。ただし、遺言書による遺贈で相続した人や、生命保険のみを取得して相続を放棄した人は対象外となります。
*10年以内の相続であること
一次相続から10年以内に発生した二次相続でなければなりません。
*一次相続で課税されていること
一次相続で被相続人が相続税を納めていなければなりません。一次相続で財産を取得していても相続税が非課税だった場合は、控除する金額自体がありませんので対象外となります。