2022.06.20更新

Q:遺贈と死因贈与の違いを教えて下さい

 

A:遺贈は、遺言による贈与のことをいい、死因贈与とは贈与する人の死亡を条件に、贈与を受ける人との合意で行われる契約のことをいいます。

 

その主な違いは以下のとおりです。


1. 遺言は財産を渡す人(被相続人)だけの一方的な意思表示により行われ、受取る人の承諾は必要がありません。これに対し、死因贈与は財産を渡す人と受取る人との合意が必要で、受取る人の承諾を得なければ死因贈与契約は成立しません。


2. 遺言は民法でその方式は定められており、方式によらない遺言は無効になってしまいます。これに対し、死因贈与は方式に定めはなく、口約束でも可能で必ずしも書面で行わなければならない訳ではありません。とはいえ、口約束の場合、故人の真意と認められない可能性があります。また、死亡後には生前の口約束の証明は困難になってしまいます。後からトラブルが起きないように公正証書などの文書にしておくことが肝要です。


3. 書き直しや撤回は自由ですが、遺言書と死因贈与契約書の両方が発見された場合には、日付の新しい方が優先されることとなります。


4. 他の相続人の遺留分を侵害する遺言や死因贈与は、いずれも遺留分侵害額請求の対象となります。


5. 死因贈与により、土地や建物を移転すると不動産登記にかかる登録免許税が遺贈と比べて高くなる場合があります。

 

また、上記の他、遺贈と死因贈与の大きな違いとして、死因贈与には負担付贈与というものがあります。これは贈与を受ける人が贈与を受ける代わりに、贈与した人の生活の面倒を見るなどの義務を負うという贈与形態です。なお、負担付贈与では、贈与をした人が勝手に契約を破棄することは認められていませんので注意が必要です。

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