2022.07.14更新

Q:次のように売却する土地と家屋の所有者が異なっていた場合には、居住用資産を売却した場合の3,000万円控除(以下、「特例」といいます)は適用できるのでしょうか。

 

Q1 土地は「父親」所有で、家屋は「父親」と「私」が持分2分の1ずつ所有していて、この家屋に「父親」だけが居住していた場合。

 

A:「お父さん」が所有する土地は、「お父さん」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、たとえ家屋が共有であったとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。なお、「あなた」は家屋を居住の用に供していませんので、家屋の持分2分の1について特例の適用はありません。

 

Q2 土地は「父親」と「私」が持分2分の1ずつ所有で、家屋は「父親」所有で、この家屋に「父親」だけが居住していた場合。

 

A:「お父さん」が所有する土地の持分2分の1は、「お父さん」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、「お父さん」が所有する土地の持分2分の1を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。ただし、「あなた」が所有する土地の持分2分の1は「あなた」の居住の用に供していませんので、特例の適用はありません。

 

なお、上記「Q2」について、仮に「お父さん」と「あなた」が同居していた場合には、家屋を所有していない「あなた」に特例適用の余地が生じます。それは、「お父さん」が特例適用枠3,000万円を適用して、なお、3,000万円に満たない金額に限って「あなた」の特例適用が認められます。

 

詳しくは、私ども税理士にお尋ねください。

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