2022.07.26更新

Q:小規模宅地等の特例の適用をすれば、基礎控除以下でしたので相続税の申告は必要ないと思い込み、遺産分割協議も行っていませんでした。

 

既に、相続税の申告期限は過ぎていますが、これから遺産分割をして小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をすることはできるのでしょうか。

 

 

A:小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、申告期限までに共同相続人又は包括受遺者により遺産分割が行われていなければなりません。

 

申告期限が過ぎていますと、このままでは適用は受けられないこととなります。

 

ただし、次のとおり特例の適用を受けることができる場合があります。

 

①申告期限後に提出する申告書に申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合

(租税特別措置法第69条の4第6項)

 

②上記①の手続きをして、なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど、一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日などの日の翌日から4か月以内に分割された場合

 

なお、適用を受ける場合は、上記①・②ともに分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う必要があります。

entryの検索

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集