2022.08.09更新

貸地は自用地に比べ相続税を算定する際に評価額を圧縮できるので、相続税の負担が軽減されるメリットがあります。(自用地の評価額から借地権割合を乗じた価額を控除)

 

一方で、昔から貸地になっているような土地は地代の値上げもままならず、収益性が低い物件が少なくありません。そのため、貸地を売却するにも市場性が乏しいことから、専門の不動産買取り業者等を頼るケースも稀ではありません。

しかし、専門業者等を頼っても立退き交渉が不調となった場合には、半永久的に貸地となるリスクがあるため、貸地(底地)の売却価額は低額となってしまうことが多いようです。

 

デメリットを回避するためには、次のような対応が考えられます。

 

1. 借地人から借地権を買い取る
2. 底地を借地人に売却する
3. 底地と借地権と一体で第三者に底地を売却する
4. 借地権と底地を交換してそれぞれ単独所有にする

 

このように、①貸地が相続財産の評価額を圧縮するメリットと、②貸地が収益性を損ない売却価額を低くしてしまうデメリットを天秤にかけて財産形成を図ることが必要になります。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集