Q:相続税の土地の評価で「利用価値が著しく低下している宅地」とは何ですか。
A: 利用価値が著しく低下している宅地とは、付近にある他の宅地の利用状況と比較して、著しく利用価値が低下していると認められる部分のある宅地をいいます。
そして、その宅地の著しく利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額(以下、「10%評価減」といいます。)によって評価します。
国税庁では課税実務上、利用価値の著しい低下が生じる例を次のとおり示しています。
①道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
②地盤に甚だしい凹凸のある宅地
③震動の甚だしい宅地
④上記①~③までの宅地以外で、騒音、日照障害(建築基準法第56条の2に定める日照時間を超える時間の日照障害のあるもの)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
ただし、上記①~④の例について、既に、路線価が利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には、10%評価減は斟酌されませんので注意が必要です。
また、過去の裁決事例では、例えば、新幹線の高架線の敷地に隣接し、かつ、元墓地である土地の評価で、震動及び騒音の他、忌み、日照及び眺望への各影響を考慮して合計30%の評価減が認められたケースも存在します。