2022.10.11更新

Q: 3箇月の「熟慮期間」(後述)を過ぎてから被相続人に多額の借金があることが判明しました。この場合、相続放棄はできませんか。

 

A:民法第915条1項は、「 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。この3箇月間を「熟慮期間」といいます。また、熟慮期間内に手続きをする場合は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

 

お尋ねのように熟慮期間を過ぎてしまった場合は、前述の通り、通常では相続放棄はできません。しかし、民法第915条1項のただし書きに「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。この期間伸長の請求に該当して例外的に3箇月経過後の相続放棄を認めてもらうためには、次の点を申述書に記載して詳細に言葉を尽くして説明し、裁判所の了解を得る必要があります。

 

①被相続人の多額の借金を把握できなかった経緯
②3箇月以内に相続放棄ができなかった理由
なお、次のような場合は、熟慮期間内でも相続放棄はできません。
※相続財産を処分(売却・取壊し・解約など)した場合
※相続財産を隠匿、費消した場合

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