Q:亡くなった父に多額の住宅ローンの債務が見つかりました。理由は自宅の建築にあたり銀行等から融資を受けていたからです。このローン残高は相続税の申告をする場合、相続財産から債務として差し引くことができますか?
A:相続財産の全貌を確定させるためには、借入金などのマイナスの財産である債務も確認しなければなりません。特に、住宅ローンの場合には、団体信用生命保険(通称:「団信」)に加入しているかどうかの確認が必須となります。
団体信用生命保険とは、債務者が銀行等から融資を受ける際、その銀行等を保険金の受取人にする生命保険です。この保険に加入していると、債務者が死亡した場合には、その時点で銀行等への債務の返済が保険金によって、いわば自動的に完了する仕組みとなっています。したがって、債務者の相続人には返済義務が承継されませんので、被相続人(債務者)の債務に計上することはできません。