2023.02.10更新

令和4年12月16日に「令和5年度与党税制改正大綱」の決定がなされました。この中でマンションの評価方法について、次のとおり適正化を検討することが記載されました。

 

「昨今、マンションに係る市場での売買価格と財産評価基本通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られている。

この現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。

そのため、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討することとしたものである。」

 

このような乖離を原因として、現実に相続税の申告後に国税当局から、路線価等に基づく相続税評価額ではなく、鑑定評価等による時価で評価し直して課税処分をされるというケースも発生しています。

この結果、評価額の乖離に対する批判の高まりや、取引の手控えによる市場への影響を懸念する向きも懸念されます。

そのため、今後は、課税の公平を図りつつ、納税者の予見可能性を確保する観点からも、早期にマンションの評価に関する通達を見直す必要があるため、不動産業界関係者などを含む有識者の意見も丁寧に聴取しながら、通達改正を検討することとされています。

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