2023.02.28更新

路線価は、相続税・贈与税で土地の評価額を計算するための基準として設定されている価額で、国税庁ホームページから全国各地の路線価を確認することができます。

 

しかしながら、路線価地域内の道路でも路線価が表示されていない道路はたくさん存在します。(例えば、建築基準法上の道路でない場合など)

しかし、路線価が表示されていない道路であっても、相続税や贈与税を算出するためには基準となる価額が必要となります。

 

こういう場合は、納税者が税務署に対して路線価を表示してほしい旨の申請をして、「特定路線価」と呼ばれる価額を定めてもらいます。

 

しかし、一旦、税務署が定めた特定路線価を申請すると、必ず、その特定路線価を使って土地の評価をしなければならなくなります。

 

したがって、本来の路線価の表示されている道路を活用して①評価する無道路地に準ずる評価方法や、②旗竿地として評価する方法などの「各種補正率等」を適用する余地を失ってしまうデメリットがあります。

 

特に、上記の「特定路線価」による評価額より、「各種補正率等」を適用して評価した方が低い評価額となることもありますので、その判断には注意が必要です。

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