2023.03.13更新

昨年12月16日に2023年度与党税制改正大綱が決定しました。

これにより生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。

 

これまでは、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すことになっています。贈与した金額が110万円以下の贈与税基礎控除の範囲でも、死亡日以前3年以内であれば相続税の対象となります。

 

今回の改正では、令和6年1月1日以降の贈与により受けた贈与については、この持ち戻しの期間が7年に延長されます。ただし、緩和措置として、相続開始以前4年から7年の間の贈与については、総額で100万円が控除されます。相続対策としては、長生きするか、早め早めに贈与して財産を移転しておかなければ相続税の税負担が大きくなることとなります。

 

また、相続時精算課税制度は、大幅に拡充されました。

 

これまでは、制度適用後の少額な贈与については、その都度申告が必要であったものが、年間110万円までは不要となり非課税扱いとなります。しかも、この110万円については相続発生時に持ち戻しの対象となりません。

 

なお、相続時精算課税制度では、贈与時点の価額で相続税を計算しますが、贈与後に災害などによって価格が下落していても税額に反映されないというリスクがありました。今回の改正において災害で被った損害については価額から差し引くよう改められました。

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