2023.03.14更新

相続が発生したら、最初に遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書を無視して遺産分割協議を進めてしまうと、後から遺言書が見つかった際にトラブルになる可能性があるからです。

 

しかし、遺言書の中でも「自筆証書遺言書」の存否を明らかにするには、手間がかかることが多いようです。なぜなら、生前に故人が遺言書の有無やその保管場所について秘密にしているケースが多いからだといわれています。

 

そこで、以下、「自筆証書遺言書」の主な探し方を列挙してみました。


1. 故人が大切なものを保管している場所を探す
2. エンディングノートがあれば、保管場所が記載されていないか確認
3. 故人が生前付き合いのあった税理士・司法書士等に確認
4. 銀行の貸金庫(貸金庫の有無は、預金口座の通帳で利用料が引き落とされている)

 

なお、自筆証書遺言書が見つかったら開封しないで、家庭裁判所で検認をして貰う必要があります。検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁を加えられる可能性もありますので注意が必要です。

 

ちなみに、最高裁判所の司法統計によれば、検認件数は平成24年が16、014件、平成30年17,487件、令和2年はコロナの影響で減少しましたが、令和3年19,576件と年々増加する傾向となっております。

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