2024.08.23更新

「親から実家を相続したが、マイホームもあるし、住む予定も貸す予定もない」

「昨今、空き家が問題になっているが、まわりに迷惑がかからないように管理するのが難しい」

 

確かに今までも、自分で活用、相続放棄と方法はありましたが、相続放棄は不要な土地を含めすべて相続するか、ほかの資産も含めすべて放棄するしかありませんでした。

それならば、このまま放棄しようかな…。

 

ちょっと待ってください!!

一定の要件を満たせば、相続した土地を国が引き取る制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日より開始いたしました。

 

相続した不要な土地の処分に困っている方は、この制度の利用も検討の一つに加えてみませんか。

詳しくはこちらの法務省のURLをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

なお、令和6年7月31日現在、2,481件の申請がありました。

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