戸籍法の一部改正に伴い、従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等を最寄りの市区町村で一括して取得することができる「広域交付制度」が今年の3月1日からスタートしました。
制度開始により、本籍地が遠くにある場合でも、自宅や勤務先など最寄りの市区町村で請求が可能となりました。
また、複数の本籍地の戸籍謄本が必要な場合でも、最寄りの市区町村でまとめて請求することができます。
これまでは、本籍地を管轄する市区町村役場の窓口に出向いて、または郵送によって取り寄せをする必要がありましたので非常に便利になっております。
ただし、この制度を利用する場合には、必ず請求者本人が市区町村役場に直接出向く必要があり、郵送や代理人等第三者による請求はできません。
なお、請求できる方は、以下に限られています。
➀本人
②配偶者
③直系尊属(父母や祖父母)
④直系卑属(子や孫)
※兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は請求できません
広域交付制度を利用することによって、相続に関する手続きの資料収集にかかる手間や時間が大幅に軽減されることになります。
今年の4月1日より相続登記の義務化も開始されております。
有効に活用して、手続きをスムーズに進めていきましょう!
詳しくは法務省のURLをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html