2024.09.06更新

Q:私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。

相続税はかかりますか? なお、長女は相続を放棄しています。


※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)

※生命保険契約 契約者(保険料負担者):被相続人
        被保険者:被相続人
        死亡保険金受取人:被相続人の妻


 
A:被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。

つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。

 

なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。

 

また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

 

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