2024.09.12更新

Q:私は妻と長男、そして私の両親含めて5人、2世帯住宅で15年一緒に暮らしておりました。
先月、私の父が亡くなりました。
先日、父の財産の整理をしている際に、多額の借金があることが分かりました。
私たちには、とても払える金額ではありません。
どうすればよいでしょうか?
私には兄弟がおり、相続人は母、私、弟の3人となります。
なお、父の両親は亡くなっておりますが、父には姉妹が2人います。
 
A:お父様より相続される財産には不動産、株式、預貯金や現金といった

プラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も含まれます。

通常は、借金も含めてお父様の財産の全てを相続するのが原則です。
しかし、借金(マイナス)よりも相続される財産(プラス)が少ないとなれば、嬉しいものではありません。
そこで、お父様が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続することはありません。
ただし、プラスの財産は相続して、マイナスの財産は相続放棄するということはできません。
また、ご本人様が相続を放棄した場合には、ご本人様の兄弟、またはお父様の姉妹にも影響します。
(※後順位の方が相続人となる)
相続放棄を検討の際には、親戚間で連携して進めていきましょう。

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