2024.09.19更新

Q:2024年中に私は長男に対して現金100万円の贈与をしました。
なお、同じ年に長男は私の妻からも現金100万の贈与を受けております。
この場合、贈与税はかかりますか? 
また、贈与税の申告は必要ですか?

 

A:贈与税の申告をするのは、財産をもらった人となります。
贈与した相談者様、奥様ではございません。
つまり長男様となります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日の1年間でもらった金額が110万円を超えると贈与税がかかります。
すなわち、長男様は、父から100万円、母から100万円、合計200万円もらっているので、贈与税がかかります。

なお、110万円を超える90万円分に贈与税がかかり、贈与税の申告をしなければなりません。
また、申告時期は、翌年の2月1日から3月15日の間に所轄の税務署に申告をすること、かつ金融機関に贈与税をお支払いする事が必要です。

 

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