2014.01.28更新

高裁判所は、平成25年9月4日付けで、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法規定の違憲決定を行い、これを受けて12月5日に改正民法が成立しました。国税庁はこの改正に先行して取り扱い変更を示しました。

1.平成25年9月5日以降の申告等から嫡出子と同等の相続分に9月5日以後申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいう)または処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る)においては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとされました。

2.取り扱い変更で留意しなければならない点は、9月5日以後かどうか9月4日以前に申告又は処分により相続税額が確定している場合相続税額の是正はできません。

2014.01.27更新

1月23日新春セミナーを開催しました。
講師は、日本M&Aセンター常務取締役 大山敬義氏様々な事例を交え、円滑な経営の承継のためには何を考え準備しておけば良いのか、軽妙な話法で解りやすくご出席の皆さまからは、大変ご好評をいただきました。

経営承継とは、次の社長を誰にするかではなくて次のオーナーを誰にするかだということであるという講義は大変印象的でした。
今後、定期的にセミナーを開催してまいりますので機会がございましたらご参加下さい。

2014.01.24更新

次世代に経営を承継する際、例えば子供3人に自社株を均等に分けるケースを考えることは、いわゆる争族の種を作ってしまうことになりかねません。
次にオーナーとなる人は、最低過半数以上、出来れば3分の2を所有するように対策しておくことが大事です。

 

2014.01.14更新

平成25年12月31日現在、国外財産を5000万円以上保有している場合、平成26年3月17日までに国外財産調書を住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に住所又は居所を有していた期間が5年以下の非居住者を除いて、日本の居住者にはこの規定が適用されます。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由がなく提出期限に提出しなかった場合など故意の不提出には、1年以内の懲役または50万円以内の罰金が課されることになります。
国外財産の価額は、12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。
また、邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場によることとされています。

2014.01.09更新

特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用宅地等(400㎡を限度)および特定居住用宅地等(300㎡を限度)である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

ポイント
亡くなった方が保有している事業用宅地がある場合は、土地の評価減が拡大します。面積制限は最大400㎡+300㎡=730㎡

なお、貸付用事業宅地等(200㎡限度)を選択する場合の適用対象面積の計算については、現行通り調整を行うこととなります。

本特例は、平成27年1月1日以降の相続等より適用予定です。

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