2014.02.28更新

相続時精算課税制度とは、
贈与の年の1月1日時点で65歳以上の親から、同時点で20歳以上の
に対して贈与が行われた場合2500万円以上の贈与財産について、贈与時点にて税率20%で課税、その後、相続発生時点において、これらの贈与金額と他の相続財産金額とを合算した総額にて計算された相続税額から、20%の税率にて、すでに納付した贈与税額を控除し精算して、相続税の納付が行われる制度。

25年度税制改正において次の2点が改正された
①受贈者の範囲に、20歳以上であるを追加する
②贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる

若年層への資産移転を促進する観点から、今回の改正では適用要件が緩和された。

 平成27年1月1日より適用

2014.02.24更新

現行は、相続した土地を相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合、取得費に加えることができる相続税額は、相続・譲渡した土地と相続した土地全ての相続税額とされていたのが、平成26年度税制改正で、取得費に加えることができる相続税額は、相続・譲渡した土地の相続税額のみとなる。

例えば、相続したA・Bの土地のうちA土地のみを売却した場合、現行税制ではA・Bについて納めた相続税全て取得費に加算でき
た。改正後は売却したA土地について納めた相続税だけが取得費に加算できることとなる。


この特例の改正は、平成27年1月1日以降の相続によって取得した土地に適用される。

2014.02.14更新

国税庁は、平成24年中(平成24年1月1日~平成24年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告実績を公表した。

1.被相続人数(死亡者数)は約126万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万2千人で、課税割合は4.2%。
2.課税価格は10兆7706億円で、被相続人一人当たりでは、2億557万円。
3.税額は1兆2514億円で、被相続人一人当たりでは2388万円。
4.相続財産の金額の構成比は、土地45.9%、現金・預貯金等25.4%、有価証券12.3%。
                                      (平成25年12月13日公表)

2014.02.13更新

名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きをしないままに他の家族の名義になっているもの。税理士も申告書作成時に被相続人の過去の預貯金の流れを確認する。預金口座がたくさんあるとその調査に膨大な手間を要する。
申告のスピードが遅れたり、余分なコストがかかることも多くなるので、日頃から口座を整理しておくと良い。
相続税について、東京国税局は、同局管内(東京、神奈川、千葉、山梨)での平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)の実地調査の状況を公表した。その内容によると、申告漏れの相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金236億円が最も多く、土地126億円、有価証券106億円の順となっている。

 

2014.02.07更新

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(民法1004①)
公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されていますので検認の手続きをする必要はありません。(1004②)
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いをもってしなければそれを開封することができない(民法1004③)ことになっています。
*検認は検証手続きないし証拠保全手続きであり、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。従って検認の手続きを経た遺言書でも後にその効力を争うことは可能です。反対に検認手続を経ないからといって、遺言書の効力が左右されるものではありません。


2014.02.07更新

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2014.02.03更新

相続税の非課税財産には、相続税法上の非課税財産と租税特別措置法上の
非課税財産とがあります。

(1)相続税法上の非課税財産
 ・皇室経済法の皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位ととも
  に皇嗣が受けた物
 ・墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
 ・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一
  定の要件に該当するものが、相続又は遺贈により取得した
  財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実
  なもの

(2)租税特別措置法上の非課税財産
 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人等
 又は特定公益信託に贈与した相続財産(これは、被相続人の生
 前の意思に基づくものが多いこと及び科学又は教育の振興、社
 会福祉の向上等が重要であることからそれらの財産は非課税財
 産とされています。)この特例の適用を受けるには、一定の手
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