2014.03.31更新

婚姻期間(婚姻の届けのあった日から贈与があった日までの期間)が
20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する
金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000
万円までの特別控除が受けられます。
控除が受けられる条件として、配偶者から贈与された財産が、自分が
住むための国内の居住用不動産であること、又は居住用不動産を取
得するための金銭であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
自己の居住用に供し、かつその後も引き続いて居住用に供すると認め
られる場合等があります。
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか
適用されません。

2014.03.20更新

親や祖父母からの自宅購入のための購入資金援助
⇒一定の金額までは非課税
*限度額は、住宅の種類や年度によって異なります。
①省エネ等住宅の場合
  平成26年のときは1000万円
②①以外の住宅の場合
  平成26年のときは500万円

平成27年以降については、今のところ決まっておりません。
後日の税制改正を待たねばなりません。

2014.03.18更新

贈与を行ったつもりが名義預金とみなされるケースが多い。
名義預金とならないように、贈与契約成立の証拠を確保する
ことも必要。
①口座を通しての資金移転
 日付・金額・贈与資金移転を明確にする。
②贈与税の申告
 年間110万円を超える贈与は、贈与税の申告が必要で、
 申告した場合には申告書の控えを保管しておく。
③贈与契約書の作成 
 契約書内には、日付を明確にする。

2014.03.13更新

当法人の米森達也公認会計士が講師を務めますセミナーが開催されます。
テーマは、「税制改正を踏まえた有効な相続対策と土地活用法」
主催者:日本生命保険相互会社湘南支社、積水ハウス株式会社藤沢支店
日時 :3月18日(火) 13:30~16:00
会場 :積水ハウス㈱藤沢支店 藤沢市辻堂2-2-1アイクロス湘南9F

2014.03.07更新

平成25年度税制改正において、事業承継税制が改正され使い勝手が大幅に向上した。
事業承継税制とは、一定の要件を満たせば、中小企業の後継者が先代から相続・贈与により非上場株式を取得した場合、、その非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予等が受けられ、後継者が死亡した場合その納税猶予された相続税額・贈与税額が免除される制度。
今回の改正でいくつかの改正が行われたが、注目は「雇用確保要件の緩和」。
従来雇用の確保要件として、「毎年8割以上の雇用を確保する」とされていたのが、「5年間の平均で8割以上の雇用を確保する」に緩和改正された。
また、後継者は先代経営者の親族に限定されていた要件が、親族以外でも良くなった。先代経営者は贈与時に「役員でない」ことが要件だったが、改正法では贈与時に「代表取締役でない」ことに改正され、役員は出来ることになる。
平成27年1月1日以降の相続・贈与から適用される。

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