2014.12.25更新

国税庁は12月16日、平成25年中(平成25年1月1日~平成25年12月31日)に亡くなった人から相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績の概要を公表しました。
それによると、被相続人数(死亡者数)は約127万人(平成24年約126万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人(平成24年約5万3千人)で、課税割合は4.3%(平成24年4.2%)となっており、平成24年より0.1ポイント増加しました。課税価格は11兆6,253億円(平成24年10兆7,827億円)で、被相続人1人当たりでは2億1,362万円(平成24年2億510万円)となっています。税額は1兆5,367億円(平成24年1兆2,514億円)で、被相続人1人当たりでは2,824万円(平成24年2,380万円)となっています。相続財産の金額の構成比は、土地41.5%(平成24年45.8%)、現金・預貯金等26.0%(平成24年25.6%)、有価証券16.5%(平成24年12.2%)の順となっています。
土地は平成6年分では構成比の7割を占めていましたが、相続財産金額に占める割合は減少を続けており過去最低を記録しました。現金・預貯金等の金額の占める割合は6年連続で増加しております。

2014.12.22更新

財産分けで話し合いがまとまらない場合、どうしたら良いのでしょうか、といった相談が多くよせられます。
話し合いがまとまらなくても相続税がかかる場合、税務署は待ってくれません。そんな場合、とりあえず法定相続分で仮の申告をして納税することになります。財産の分割ができないと小規模宅地等の特例等や配偶者についての税額軽減の特例を受けることが出来ません。財産の分割ができない場合、これらの特例が適用できなくても税務署は猶予を与えてくれます。この猶予を受けるには「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、分割されていない理由、分割見込の詳細を記載して税理士が作成します。3年以内に話し合いがまとまらなく、やむを得ない場合2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を出します。やむを得ない事由とは調停や訴訟などです。その後、分割ができることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された場合、特例の適用ができることになります。

2014.12.22更新

相続人が長男と次男の二人では法定相続人は各1/2です。「全財産を長男に」という遺言書は、次男が「それでいいよ」といえば法定相続分などは関係ありません。しかし遺留分があります。民法は法定相続分の1/2を遺留分と定めています。「全財産を長男に」との遺言なら1/4を長男から取れます。これが「遺留分減殺請求」です。事業や農業の後継者が長男で他に兄弟がいて、財産の殆どを長男に引き継がせたい場合などに遺留分が問題となります。「遺留分減殺請求」を確実に排除し相続争いの心配をなくすには、「遺言と遺留分放棄」が必要です。「相続を放棄する」との書面は無効です。親の生前に可能なのは「遺留分放棄」を家裁に申し立て許可を得ることです。

2014.12.09更新

マイナンバー制度の足音が聞こえてきましたが、以外に話題になっておりません。来年秋口には個人・法人の付番開始、再来年1月から本格始動が予定されています。

内閣府は、「番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。」と定義しています。国・地方自治体の行政運営を格段に効率化させるものといわれています。社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき、申請者が添付書類等を付することによるのではなく、申請を受けた行政機関等が、関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されることとなります。

番号制度に対する国民の懸念として

①個人番号を用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念。
②個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)等により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念。
③国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念等があり、
それらの懸念に対処するため制度面における保護措置、システム面における保護措置が実施されます。課題としてはマイナンバーが金融機関等の一般に開放されるのかどうかがあります。          

2014.12.04更新

以下項目は、相続税の申告書を作成するうえで、申告書が正しく作成されるよう、不動産に関して一般に誤りやすい事項として国税庁より示されているものです。相続税の申告書を作成するにあたって、以下の項目を確認・検討する必要があります。

①未登記不動産はありませんか。
②共有不動産はありませんか。
③先代名義の不動産はありませんか。
④他の市区町村に所在する不動産はありませんか。
⑤日本国外に所在する不動産はありませんか。
⑥他人の土地の上に存する建物(借地権)及び他人の農地を小作(耕地権)しているものはありませんか。
⑦貸付地について「土地の無償返還に関する届出書」は提出されていませんか。
⑧土地に縄延びはありませんか。

【検討資料】
①~⑤⇒所有不動産を証明するもの(固定資産税評価証明書、登記事項証明書等)
⑥⇒賃貸借契約書、小作に付されている旨の農業委員会の証明書
⑦⇒土地の無償返還に関する届出書
⑧⇒実測図等

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