2015.02.26更新

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
[加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)]
・常時雇用する従業員が20人以下の建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
・常時雇用する従業員が5人以下の小売業、卸売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など
掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択できます。たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額は1,680万円になり、死亡よって共済金を受取るとその額は1,959万6千円になります。預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。

2015.02.16更新

昨年末、「空き家対策特別措置法」が成立しました。市町村が倒壊や衛生上有害の恐れのある空き家の所有者にその除去や修繕の勧告を行うことになります。固定資産税が高くなるので取り壊さず空き家のまま放置されている住宅が増えています。固定資産税は住宅敷地なら六分の一です。今後、勧告対象の空き家敷地にはこの六分の一の特例は適用されなくなりそうです。「空き家対策特別措置法」は成立しましたが、施行は「公布の日から起算して3ヶ月以内で政令で定める日から施行」などとなっております。

2015.02.05更新

相続税の課税割合
相続税の課税割合は、平成24年で全国平均は4.2%でしたが、地域間の開きは拡大しています。例えば、東京都では平成23年は8.8%、平成24年は9.1%となっています。東京都では100人の死亡者があると100人中9人は相続税を支払っている計算になります。もっとも低い割合となっている府県は秋田県で、平成23年が1.0%、平成24年は1.1%となっています。上位では第二位が愛知県で平成24年7.9%、第三位は神奈川県で6.7%、第四位埼玉県で5.6%でした。東京23区では千代田区が21.5%、渋谷区20.2%となっています。この様なデータを見ると、愛知県・神奈川県・埼玉県でも平成27年以後に亡くなられた場合、地価の高い地域にお住まいの方は、相続税増税と地価上昇に伴って、相続税の課税を避けられない状況になる公算が大きいと考えられます。

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